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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)579号 決定

本籍

山梨県甲府市伊勢町二七一七番地

住居

同市錦町一八番地

日雇

北村辰男

昭和三年一一月一八日生

右の者に対する傷害被告事件について昭和二七年八月一八日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人岡林辰雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(判決書には「裁判官」と書けば足るものである、所論調書の『フツプ一ケ』はコツプ一個の誤記で領置調書の『破片コツプ一』に当るものである)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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